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フリー素材を使うときは要注意!!「学級新聞」で損害賠償が増加

2024/08/26

以前より小学校や中学校などで「学級だより」や「ほけんだより」などの名称で発行されてきていた「学級新聞」。

実はその「学級新聞」をめぐって賠償を支払うケースが相次いでいます。

原因は【フリー素材】。

以前からフリー素材は数多く世の中に存在してきているものの、なぜそれが今になって損害賠償を支払うケースが増えてきているのでしょうか?

 

■フリー素材は完全フリーではない可能性が多い

皆さんもコンテンツや資料などを作成する際、「著作権フリー 画像」「著作権フリー イラスト」などと調べているのではないでしょうか?

実際にクロスラボのコラムでも2022年5月に記載した「会員登録不要 著作権表記不要のフリー画像素材サイト5選!」というコラムが今でも閲覧の上位に来ているほどです。

 

そのような検索をする際の我々のイメージとして、『フリー素材だから何でも自由に使える』と考えている人も多いようです。

 

■誤解が招く最悪の事態

先述の通り、一様に「フリー素材」といっても完全フリーではない場合があります。

・商用利用が許可されていない

・クレジット表記が必須

・使用範囲が限定されている

等がその代表例です。

 

ただ、これらは必ずと言っていいほどそのサイトの【利用規約】に記載があります。

 

これらを理解していなかったことで著作権侵害となる可能性があります。

 

■今回は学校という少し特殊な環境での事案

著作権法第35条によると、“学校などの教育機関において、教師や生徒は「授業の過程における利用に供することを目的とする場合」であれば、必要限度で他人の著作物を複製することができる”と定められています。

要するに教育機関についてはある一定、無断で著作物を利用してよいという例外が認められているのです。

ここで大切なポイントが、授業の過程における利用というところです。

 

授業の過程にならないところで言うと

・学校新聞やほけんだより、公開される展示物 等

・学校のwebサイト

・学校のご家族への配布資料

 

等が授業の過程における利用の範囲を超えていると考えられています。

 

■企業や個人などは教育機関の例外規定はない

今回の著作権法上の例外規定は教育機関におけるものとなります。

そのため社会人の皆さんや、企業、個人となった場合はその例外特例を受けるものではありません。

 

■まとめ

本コラムを見ている方の中には学校などの教育機関の方、もしくは教育機関とのお仕事をしている方もいるでしょう。

是非、教育機関に関わる方については文化庁が発信している「学校における教育活動と著作権」を見るようにしましょう。

それ以外の方でもフリー素材はもちろん有料でもその利用範囲が制限されているものがあります。

必ずサイトごとの利用規約はチェックするようにしておきましょう。

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